危うく違法になるところだった【電気工事業の登録】

こんにちは。ダディです。

電気工事をする際に必要な資格がありますよね。

一番取得が簡単なのは、第二種電気工事士。

何と言っても実務経験不要で、学科も簡単。

少々頭が悪くても、過去問を解きまくれば、取得できます。

コレがあれば、ちょっとした電気工事が出来ると思うじゃないですか。

コンセントを交換したり、照明のスイッチを交換したり、引掛けローゼットを交換したり。

でもコレ、違法だったんです。

コンセントやスイッチやローゼットは、取り替えが簡単じゃないですか。

第二種電気工事士があれば、やって良いって習ったはずなのですが。

電気工事を「業」として行う事になるので、電気工事業の登録が必要なんですって。。。

違法にならない区分の物もあるんです。

例えば、ダクト換気扇や照明器具に、直接配線を差し込むタイプの作業の場合。

この商品を販売する事で付随する電気工事は、電気工事業の登録が無くても良いらしい。

そして、この電気工事業の登録に必要な要件は、営業所ごとに主任電気工事士を置かなければならない。

その主任電気工事士になれる要件は。

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士(第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年の実務経験者、要実務経験証明書)

電気工事に関する実務経験を証明できるのは、電気工事業の登録・届出を行っている者でなければならないのです。

これはマズイ。

来年4月くらいから独立しようと思っていたのですが、電気工事業の登録をせずに電気工事を行ったらどうなるのでしょうか。

答え。1年以下の懲役若しくは 10 万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。

でも、コレを実際にやっちゃったら、かなり多くの個人事業主や法人が罰則を受けることになるんじゃないでしょうか。

だって、そんな登録とか、知らんやん。

仕事を受注することは問題ないらしいんです。

電気工事がある場合は、電気工事業の登録をしている業者に委託したら大丈夫なんですって。

うわぁ。。。

3年かぁ。。。

長いなぁ。。。

あと2年2ヶ月11日間は今の会社で働いて、第一種電気工事士を取得してから独立した方が良さそうです。

とりあえず、試験を受けて合格しておこう。

必要な実務経験が満了したら直ぐに資格申請が出来るようにしておこう。

多分、この事は今のクライアントの担当者も知らないのかも知れません。

僕「独立しました!」

担当「え?電気工事業の登録してないとダメよ?」

こんな事になる前に気付いて良かったぁ。。。

そして思ったこと。

ごめん、URBANCOREさん。

この前の見積、工事できんわ。。。

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