電気工事業の登録が無くても第二種電気工事士資格で出来ること

こんにちは。ダディです。

僕はリフォーム業で開業しています。

出来れば電気工事業の登録をしておきたかったのですが。

しばらくは、難しい状況となりました。

電気工事業とは

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」という法律がありまして。

電気工事業とは、電気工事を行う事業との事。

経済産業省のHPに、こういう事が書かれています。

「電気工事業」を営もうとするときは、電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「電気工事業法」という。)に基づき、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録等が必要です。

やっぱり、登録しないと電気工事業は出来ません。

電気工事業の登録には、事業所ごとに主任電気工事士を設置する義務があるのです。

僕は残念ながら電気工事業での経験が3年に満たないので、主任電気工事士になることが出来ません。

僕の個人事業で電気工事業を開業するには、主任電気工事士になることが出来る人を雇うしかありません。

では、第二種電気工事士を持っているだけでは、電気関係の仕事が出来ないのか。

では、どうして、ソコソコホワイトだった前々職で、電気工事業の登録をせず営業が出来ていたのか。

この電気工事業の届け出が義務付けられた原因となる「電気工事業の業務の適正化に関する法律」を調べてみました。

電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年5月23日法律第96号)の逐条解説

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/koujigyouhouchikujyou.pdf

経済産業省のHPで、こういうのがありました。

ここに詳しく記載されています。

登録をしていない業者が出来る電気工事

上記法律の第二条第一項の但し書きで、「家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事」を電気工事から除外しています。

ここを詳しく解説している部分で。

「家庭用電気機械器具」とは、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、扇風機、電気冷蔵庫、電気洗たく機、電気こんろ、電子レンジ、電気アイロン、電気ストーブ、電気こたつ、電気スタンド、白熱電灯、その他これらに類する電気機器であって、主として家庭で使用されるものをいう。

これらの販売をするに当たって付随する電気工事は、電気工事士の資格があれば出来るんですね。

他にも。

住宅メーカーが、自らがアフターサービスとして一時的に行うコンセントやスイッチの取り替え(造営材に取り付けてある配線器具の不具合による交換であって、新設や移設、増設を含まない)についても、電気工事業には該当しないと解釈される

ココが最重要ポイントですね。

僕はリフォーム(住宅の設備、内装、建具、等々の修繕)を業としていますので。

コンセントやスイッチの取り替えが発生する場合、新設や移設や増設を含まないものについては、電気工事業に該当しないと解釈されます。

要するに。

現に設置されている配線器具(スイッチやコンセント)を、同等品へ交換することは、電気工事士の資格があれば問題ないという事です。

そして更に。

電気機械器具(テレビジョン受信機、電気ストーブ、電気洗濯機等の機器)の販売に伴って、例えばその機器用のコンセントを設ける等の配線工事を局部的に行うことが消費者サービス上一般化している場合があること、家庭用電気機械器具の販売に伴う消費者への便宜を図ること等を考慮して、この法律でいう電気工事の範囲から除外し、電気工事業の登録を受けていない家庭用電気機械器具販売者であっても、電気工事士が、その作業に従事する場合であれば、これを行い得ることとしたものである。

「洗濯機の販売に伴ってコンセントを設ける等の配線工事を局所的に」って、結構な電気工事ですよね。

ということは。

レンジフードを販売して、配線を接続する。

ダクト換気扇を販売して、配線を接続する。

流し元灯を販売して、配線を接続する。

エアコンを販売して、専用のコンセントを設置する。

この辺の作業は、商品の販売が伴う場合に限り、電気工事士の資格があれば可能です。

登録していないと出来ない電気工事

出来る事が判明しました。

では、やったらダメな事を知っておこう。

幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事あるいは屋側配線又は屋外配線に係る工事については、本法の登録を受けた者が行うべきものである。

分岐回路の増設ということは、ブレーカーの増設ですね。

分岐過電流保護機の容量変更とは、ブレーカーのアンペア数を変更する事ですね。

後は、屋内以外の電気配線。

この辺りが、電気機械器具を販売しても、やっちゃダメなことですか。

ということは。

エアコンの販売をして、エアコンコンセントを新設しても、ブレーカーの新設は出来ないので、ブレーカーの空き状況を確認しておく必要がありますね。

洗濯機も同様で、コンセントを新設しても、空きブレーカーが無ければ専用化出来ない。

まぁ、コンセント新設なんて、僕の業務の範囲では起こり得ない。

むしろ、発生したら電気工事業者に依頼したら済みますからね。

まとめ

電気工事業に登録できない電気工事士が出来る作業で、大事な所。

商品が依頼者の準備品だったりすると、全て電気工事業の登録が必要になってしまいます。

物品販売が必須。

扱う商品が200V以上にならない事。

屋内であること。

ブレーカーの増設、容量変更は不可。

スイッチ、コンセント、ブレーカー等の不良で、既設同等品の取り替えは可能。

機器販売に伴うコンセントの新設、増設、移設は可能。

スイッチの移設は不可。

スイッチやコンセントの撤去は不可。

幹線に係る工事はダメなので、スマートメーター等で、漏電ブレーカーが幹線と接続されている場合は取り替え不可。

そして思ったこと

僕の仕事で行う部分は、原状回復が基本なので。

どうやら電気工事業の登録は必要なかったらしい。

しかし、電気工事業の届け出があれば、分電盤の取り換えをして、スマートメーターへの変更申請が出来るようになるので。

高級住宅のリフォームなんかがあれば、提案の幅が広がりますけどねぇ。

まぁ、その時は電気工事業者に依頼するだけなんで。

こんな感じで、あれやこれやと考えているんですけども。

まずは仕事を貰うことから始めないと。

営業活動を頑張りましょうかしら。

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