電気工事業登録が必要ない範囲の作業

こんにちは。ダディです。

前に調べたんですよ。

電気工事業がどうのこうのってヤツです。

電気工事を請け負うには、電気工事業の登録が必要です。

この登録に関して必要な事が、いくつかあるのですが。

決定的に足りないのは、実務経験3年以上の主任電気工事の選任です。

僕個人では電気工事業を登録出来ません。

経験3年以上の人を雇うか、自分が電気工事業を3年経験するか。

でね。

電気工事業がなくても出来る電気工事の範囲を確認したんです。

洗濯機なんかの家電機器を販売して、それに伴う工事だったら、電気工事業の登録は必要ないそうです。

この商品販売がどの辺りまで適用されるのかを調べたんです。

結果。

スイッチやコンセントやブレーカーを、今の位置で同等品へ置き換えるなら、電気工事業は不要との事。

家電等の機器を販売せずに、修繕を目的とした電気工作物を、原状の通りに回復させる場合も、登録不要。

これなら、僕の天職で発生するスイッチ交換やコンセント交換は、法的に問題なく実施可能です。

しかし、家電機器の販売に伴う局所的な工事は登録不要。

「冷蔵庫を追加で買ったけど、こっちにもコンセントが欲しい。」的な増設ならOK。

スイッチやコンセントやブレーカーの位置や数や容量の変更をしなければOK。

電気工事業の届出が不要な作業でも、電気工事士の資格は必要です。

ただし。

残念ながら、構造の変更は出来ない。

家電製品などの販売に伴わない、単独でのコンセント増設は登録が必要。

ブレーカーのアンペア数の変更も、登録が必要。

と、まぁ、こんな感じでした。

特にスイッチやコンセントを「原状の通りに回復させる」という文章に、強く感銘を受けたのですが。

どこで見たのか、ソースが無い。

さすがに夢じゃないと思うのですが。

法解釈の実例を挙げた的な文章だったんですけどね。

この辺りを突き詰めた専門家の方がいらっしゃいましたら、ご教示頂きたい。

まぁ、世の中には電気工事士も持たずにスイッチやコンセントの交換をやっている業者もありますからねぇ。

そんな違法業者は潰れてしまえ!

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