こんにちは。ダディです。
消費税の払い方が良く分かりません。
売上金額が10,000円と消費税1,000円だとして。
仕入が8,000円と消費税800円だとします。
利益は2,000円。
消費税納税額は1,000円ー800円で200円。
インボイス制度が始まったら、免税事業者から請求された消費税を売上の消費税から控除出来ないらしい。
上記の計算で行うと、消費税納税額は1000円になるのか。
控除できなかった800円は、利益の2,000円から差し引き、最終の利益は1,200円になるのか。
しかし、制度開始から3年は免税事業者からの消費税額相当分の8割、その後の3年は5割を仕入税額控除可能となっているらしい。
でも、結果6年後は最初の計算と同じような状態になるってことですね。
ちょっと勉強しよう。
簡易課税制度を適用したら、僕の事業はみなし仕入率70%になると思います。
課税売上高10,000円の役務を提供し、消費税1,000円。
1,000円の70%で700円が控除額。
納税額は、売上の消費税1,000から控除分700円を差し引いて300円。
でいいのかな?
個人事業開業の届けを出す時に税務署の人に聞こう。
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