こんにちは。ダディです。
疲れてます。
日記を書いている途中で寝落ちするほど。
そんなクタクタな日々の隙間時間に、宅建の一問一答をやっていると。
「遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。」
との問題がありました。
どっちだろう。
そんな遺贈とか知らんし。
とりあえず、マルにしてみました。
はい、答えはバツでした。
えいちくしょう。
マルを選んで不正解だった時に「あら、放棄にならないのか。」と思った瞬間。
気付きました。
これは、今を生きる人の、今は亡き人へ送る、優しさじゃないだろうか。
これに関して、解説しているサイトを見つけました。

受遺者への遺贈の承認または放棄の催告 | 越谷春日部遺言書作成(せんげん台駅1分/土日祝営業)
受遺者への催告 民法第987条は、受遺者に対する遺贈の承認または放棄の催告として、次のように規定しています。
これで納得。
今後、同様の出題で間違うことはありません。
でもね。
「遺贈義務者と利害関係人の権利義務不確定の解決のため」と括るより。
「亡くなった方の意思を尊重する」とする方が美しい気がする。
自分なりの解釈で少しずつ覚えていこうと思います。


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