今は亡き人の想いを紡ぐ【民法987条】

こんにちは。ダディです。

疲れてます。

日記を書いている途中で寝落ちするほど。

そんなクタクタな日々の隙間時間に、宅建の一問一答をやっていると。

「遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。」

との問題がありました。

どっちだろう。

そんな遺贈とか知らんし。

とりあえず、マルにしてみました。

はい、答えはバツでした。

えいちくしょう。

マルを選んで不正解だった時に「あら、放棄にならないのか。」と思った瞬間。

気付きました。

これは、今を生きる人の、今は亡き人へ送る、優しさじゃないだろうか。

これに関して、解説しているサイトを見つけました。

受遺者への遺贈の承認または放棄の催告 | 越谷春日部遺言書作成(せんげん台駅1分/土日祝営業)
受遺者への催告 民法第987条は、受遺者に対する遺贈の承認または放棄の催告として、次のように規定しています。

これで納得。

今後、同様の出題で間違うことはありません。

でもね。

「遺贈義務者と利害関係人の権利義務不確定の解決のため」と括るより。

「亡くなった方の意思を尊重する」とする方が美しい気がする。

自分なりの解釈で少しずつ覚えていこうと思います。

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