本来の目的から逸れてしまう

こんにちは。ダディです。

宅建の勉強をしていると、宅建業法を覚えないといけませんよね。

他には、法令上の制限。

このあたりをしっかり把握できれば、宅建は合格できると思います。

民法は、特に覚える必要がありません。

たまに知っているか否かの内容もありますが。

日本の民法は美しい。

他の国の民法を知りませんけどね。

日本の民法は、完全な平等を目的としていると思います。

権利関係で、善意とか、悪意とか、なんか色々とパターンによって答えが変わってきますけども。

現実に置き換えた場合に、可哀想な人が居たら守ってあげる。

それが日本の民法です。

ですので、細かいパターンを覚えなくても、文章に出てくる人物達が、どのような取引をしているのかを理解できれば。

「おいおい、Aがムゲねぇやろ。」とか。

「そりゃAに過失があるなら、Cを守らなやろ。」とか。

その取引に関して、可哀想な人を守るという視点を持つ事ができれば、正解できるんです。

でもね。

ちょっと引っかかったところがありました。

大判大11.11.27です。

民法200条1項の占有回収の訴えにおける「占有を奪われたとき(占有侵奪)」に関する重要判例です。

簡単に言うと。

借りた家を、知らん人から「これ、俺が買ったけん。あんた、出ていって。」と言われて、借りた人は出ていきました。

それは、知らん人のウソでした。

貸してた人が「なんで貸してた人を追い出して、知らん人が住んでんの?」となりました。

貸してた人が「ちょっとこいつに占有を侵奪されたけん、占有回収の訴えをするわ。」と言いました。

裁判官から「うーん、それ、侵奪されてないやん?借りてた人が、普通に渡してるやん?だから、ダメー。」と言いました。

ね?

貸してた人、可哀想じゃない?

こりゃ、酷い。

「可哀想な人は、誰?」クイズで考えると、明らかに可哀想ですよね。

でもね、コレは可哀想じゃなかったんです。

貸してた人の、返して欲しいという気持ちの伝え方が悪かったんです。

「お前、無理やり奪ったやろ?返せ。」じゃなくて。

「お前、それ、俺のやけん、返せ。」と言えばよかったんです。

だから、裁判官は「奪ってねぇやん?嘘ついたけど、奪ってねぇやん?」と言ったわけです。

こういう判例が、実際にあって、今も重要な判断材料になっているんですね。

そんな事を考えていると。

宅建の勉強が、進まないんですよねぇ。。。

コメント

タイトルとURLをコピーしました