こんにちは。ダディです。
宅建の勉強をしていると、宅建業法を覚えないといけませんよね。
他には、法令上の制限。
このあたりをしっかり把握できれば、宅建は合格できると思います。
民法は、特に覚える必要がありません。
たまに知っているか否かの内容もありますが。
日本の民法は美しい。
他の国の民法を知りませんけどね。
日本の民法は、完全な平等を目的としていると思います。
権利関係で、善意とか、悪意とか、なんか色々とパターンによって答えが変わってきますけども。
現実に置き換えた場合に、可哀想な人が居たら守ってあげる。
それが日本の民法です。
ですので、細かいパターンを覚えなくても、文章に出てくる人物達が、どのような取引をしているのかを理解できれば。
「おいおい、Aがムゲねぇやろ。」とか。
「そりゃAに過失があるなら、Cを守らなやろ。」とか。
その取引に関して、可哀想な人を守るという視点を持つ事ができれば、正解できるんです。
でもね。
ちょっと引っかかったところがありました。
大判大11.11.27です。
民法200条1項の占有回収の訴えにおける「占有を奪われたとき(占有侵奪)」に関する重要判例です。
簡単に言うと。
借りた家を、知らん人から「これ、俺が買ったけん。あんた、出ていって。」と言われて、借りた人は出ていきました。
それは、知らん人のウソでした。
貸してた人が「なんで貸してた人を追い出して、知らん人が住んでんの?」となりました。
貸してた人が「ちょっとこいつに占有を侵奪されたけん、占有回収の訴えをするわ。」と言いました。
裁判官から「うーん、それ、侵奪されてないやん?借りてた人が、普通に渡してるやん?だから、ダメー。」と言いました。
ね?
貸してた人、可哀想じゃない?
こりゃ、酷い。
「可哀想な人は、誰?」クイズで考えると、明らかに可哀想ですよね。
でもね、コレは可哀想じゃなかったんです。
貸してた人の、返して欲しいという気持ちの伝え方が悪かったんです。
「お前、無理やり奪ったやろ?返せ。」じゃなくて。
「お前、それ、俺のやけん、返せ。」と言えばよかったんです。
だから、裁判官は「奪ってねぇやん?嘘ついたけど、奪ってねぇやん?」と言ったわけです。
こういう判例が、実際にあって、今も重要な判断材料になっているんですね。
そんな事を考えていると。
宅建の勉強が、進まないんですよねぇ。。。


コメント